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App Store Connect 各種手数料と税金
税金について
商取引の標準として、コミッションと手数料には税金が含まれていません。税法により適用される税金がある場合は、請求書に新しい行として追加されます。税金が適用されるか否かは国や地域によって異なります。ここで言う税金には、付加価値税(VAT)、売上・使用税、売上サービス税(SST)、物品サービス税(GST)、消費税がありますが、その限りではありません。課税対象になるかどうかは通常、以下の要因の組み合わせによって決まります。
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ビジネスの拠点(Apple Developer Programに登録する際に提供した法人の住所)
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Appleに提供した税金情報(有効な納税者IDや免税資格など)
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請求元のApple法人
各種手数料としてデベロッパがAppleに支払う金額が該当する源泉徴収税の対象となり、かつデベロッパがその徴税および納税を行う必要がある場合、それに関連するAppleへの支払い額に対してグロスアップを行うものとします。これにより、デベロッパが該当する源泉徴収税を差し引いて税務当局に納めた後に、Appleは最初に請求書に記載されていた金額と同額を受け取ることになります。なおデベロッパは、かかる遵守義務について全責任を負うものとします。該当する源泉徴収税を適用する場合は必ず、源泉徴収税の文書にその特定の請求書を発行したAppleの法人を正しく記載し、Appleに納税文書を提出してください。
詳細については、Apple Developer Program使用許諾契約、「Alternative Terms Addendum for Apps in the EU」(EUにおけるアプリに関する新しい規約の付属文書)、または「StoreKit External Purchase Link Entitlement Addendum for EU Apps」を参照してください。ご不明な点などについては税理士にお問い合わせください。
一部の国では、プログラムに参加するにあたり事業実態を示す必要があります。企業間取引の取引先として問題ないことを証明するために税務情報を提供する必要がある場合があります。代替決済オプションおよびコア技術料に関する納税フォームについては各リンクを参照してください。
代替決済のトランザクションにかかる税金
デベロッパは、代替決済処理システムまたはWebサイトへのリンクアウト経由で購入されたアプリ内課金については、以下を含む納税義務が生じます(以下に限定はされません)。
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トランザクションが課税対象かの判断
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該当する税率での課税および徴税
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適切な税務当局への納税
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ユーザまたは適切な税務当局への必要書類の提示
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ストアフロントの国や自身の居住国でアプリ内での売上が課税対象となった結果として課せられる、その他すべての国ごとの税務コンプライアンス義務の遵守
代替決済処理システムを使用している場合、または欧州連合(EU)のストアフロントへのリンクアウトを使用している場合は、VATの決済のための登録がなされていることを示す、EU固有のVAT IDをAppleに提供する必要があります。1つのEU VAT IDで、EUすべてのストアフロントに対応できます。
Appleの法人
代替決済オプションに関するコミッションの軽減:
「Alternative Terms Addendum for Apps in the EU」(EUにおけるアプリに関する新しい規約の付属文書)およびApple Developer Program使用許諾契約の付帯事項12で言及されているAppleの法人は以下の通りです。
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拠点 |
販売 |
Appleの法人 |
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アメリカ合衆国(プエルトリコを含む) |
利用可能なストアフロント |
Apple Inc. (所在地:One Apple Park Way, Cupertino, California) |
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カナダ |
利用可能なストアフロント |
Apple Canada Inc. (所在地:120 Bremner Blvd, Suite 1600, Toronto ON 5J 0A8, Canada) |
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中南米、またはカリブ諸国や領土内(プエルトリコを除く) |
利用可能なストアフロント |
Apple Services LATAM LLC (所在地:1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida) |
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その他の国や地域 |
EU |
Apple Distribution International Ltd. (所在地:Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland) |
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その他の国や地域 |
日本 |
iTunes株式会社(所在地:〒106-6140 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ) |
コア技術料:
EUにおけるアプリに関する新しい規約の付属文書のセクション4.2 (A)で言及されているセクションにおいては、以下にご留意ください。
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拠点 |
代替配信 |
Appleの法人 |
|---|---|---|
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アメリカ合衆国(プエルトリコを含む) |
利用可能なストアフロント |
Apple Inc. (所在地:One Apple Park Way, Cupertino, California) |
|
カナダ |
利用可能なストアフロント |
Apple Canada Inc. (所在地:120 Bremner Blvd, Suite 1600, Toronto ON 5J 0A8, Canada) |
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メキシコ、中南米、またはカリブ諸国や領土内(プエルトリコを除く) |
利用可能なストアフロント |
Apple Services LATAM LLC (所在地:1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida) |
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その他の国や地域 |
EU |
Apple Distribution International Ltd. (所在地:Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland) |