欧州連合 (EU) でのアプリ配信

各種手数料と税金

欧州連合 (EU) におけるアプリ配信に新しいビジネス規約を採用する場合、App Store におけるアプリの配信に対し、以下の各種手数料を Apple に支払う必要がある場合があります。コミッション率と手数料は、各ユーザが支払う合計金額から、アプリが請求する取引税を差し引いたものに適用されます。

用語

定義

iOS

iPadOS/macOS/tvOS/watchOS

コミッション

有料アプリ、デジタル商品やサービスのアプリ内課金、デベロッパの Web サイトでデジタル商品やサービスを購入するためのリンクアウトに対しては、右記の割合が適用されます。

17%

27%

App Store Small Business Program に登録済みである場合や対象となる自動更新サブスクリプションを 1 年以上継続して更新した場合、右記の軽減コミッション率が適用されます。

10%

12%

Apple Video Partner Program または News Partner Program に登録済みの場合は、右記の軽減コミッション率が適用されます。なおこの場合は、3% の App Store の決済処理手数料も適用されます。

10%

12%

決済処理手数料

アプリ内課金に対して App Store の決済処理または関連コマースサービスを使用している場合、右記の手数料が適用されます。また、すべての有料アプリに対しても当該手数料が適用されます。

3%

3%

アプリ内で代替 PSP を利用またはデベロッパ自身の Web サイトにユーザを誘導して決済処理を行う場合、Apple に対する決済処理手数料は適用されません。

無料

無料

コアテクノロジー手数料:

App Store や代替アプリマーケットプレイスで配信される iOS アプリのうち大規模なものは、初年度アプリインストール数が 100 万を超えると、初年度アプリインストールが発生するごとに当該手数料を支払う必要があります。詳しくは、こちらのドキュメントをご覧ください。

0.50 ユーロ

無料

代替決済に関するコミッション

代替決済処理システムを利用している、あるいはデベロッパ自身の Web ページへのリンクを使用している場合、EU におけるデジタル商品やサービスの売上に対して Apple にコミッションを支払う義務が生じます。ただし、Apple に決済処理手数料を支払う必要はありません。

デベロッパ自身の Web ページへのリンクを使用する場合、このコミッションが適用されるのは、デジタル商品やサービスの売上のうちユーザがアプリ内通知シートで「続ける」をタップしてから 7 日以内 (暦日) に処理が開始されたものです。これには、払い戻しや取り消し、チャージバックによる調整が含まれます。

デベロッパ自身の Web ページへのリンク経由で登録が行われた自動更新サブスクリプションについては、(i) リンクアウトから 7 日以内 (暦日) に行われた販売 (無料トライアルまたはオファーを含む) および (ii) 当該サブスクリプション開始後の都度の更新がトランザクションとみなされます。

請求書

App Store の決済処理や関連コマースサービス外のトランザクションに対する各種手数料を支払う必要がある月がある場合、その翌月の 15 日までに請求書が届きます。デベロッパは、当該請求書を受け取ってから 30 日以内に Apple に対して支払いを行う必要があります。支払いは、請求書に記載されているデベロッパアカウントの一意の仮想ルーティングナンバーを使用して、ご利用の銀行から直接行うことができます。支払い遅延が生じた場合は利息が発生し、支払いが行われない場合は、デベロッパに支払われる App Store のアプリ内課金の収益との相殺や App Store からのアプリの削除、Apple Developer Program からの除名が行われる可能性があります。ご注意ください。

税金

商取引の標準として、各種手数料には税金が含まれていません。税法により適用される税金がある場合は、請求書に新しい行として追加されます。税金が適用されるか否かは国や地域によって異なります。ここで言う税金には、付加価値税 (VAT)、売上・使用税、売上サービス税 (SST)、物品サービス税 (GST)、消費税がありますが、その限りではありません。課税対象になるかどうかは通常、以下の要因の組み合わせによって決まります。

  • ビジネスの拠点 (Apple Developer Program に登録する際に提供した法人の住所)

  • Apple に提供した税金情報 (有効な納税者 ID や免税資格など)

  • 請求元の Apple 法人

各種手数料としてデベロッパが Apple に支払う金額が該当する源泉徴収税の対象となり、かつデベロッパがその徴税および納税を行う必要がある場合、それに関連する Apple への支払い額に対してグロスアップを行うものとします。これにより、デベロッパが該当する源泉徴収税を差し引いて税務当局に納めた後に、Apple は最初に請求書に記載されていた金額と同額を受け取ることになります。なおデベロッパは、かかる遵守義務について全責任を負うものとします。該当する源泉徴収税を適用する場合は必ず、源泉徴収税の文書にその特定の請求書を発行した Apple の法人を正しく記載し、Apple に納税文書を提出してください。

詳しくは、「Alternative Terms Addendum for Apps in the EU」(EU におけるアプリに関する新しい規約の付属文書) をご覧ください。ご不明な点がある場合は、自身の税務顧問にお問い合わせください。

代替決済のトランザクションにかかる税金

デベロッパは、代替決済処理システムまたは自身の Web サイトへのリンクアウト経由で購入されたアプリ内課金については、税金に関して責任を負うことになります。これには以下が含まれますが、その限りではありません。

  • トランザクションが課税対象かの判断

  • 該当する税率での課税および徴税

  • 適切な税務当局への納税

  • ユーザまたは適切な税務当局への必要書類の提示

  • ストアフロントの国や自身の居住国でアプリ内での売上が課税対象となった結果として課せられる、その他すべての国ごとの税務コンプライアンス義務の遵守

EU のストアフロントで代替決済処理システムまたはリンクアウトを使用するにあたり、VAT の支払いができるよう登録がなされていることを示す EU 固有の VAT ID を Apple に提供する必要があります。1 つの EU VAT ID で、EU すべてのストアフロントに対応できます。

各地域で必要な納税フォーム

一部の国では、プログラムに参加するにあたり事業実態を示す必要があります。該当する国に拠点を置いている場合は、App Store Connect で納税フォームを記入して税金情報を提供し、企業間取引の取引先とみなされることを証明する必要があります。必須情報を提出すると、その審査が行われます。情報の確認が取れない場合は Apple から連絡いたします。該当する税金がある場合は、次回の請求書に適用されます。

以下の管轄区域内に拠点を置いているデベロッパは、該当地域の税金情報を提出する必要があります。

コアテクノロジー手数料:

管轄

必須情報

オーストラリア

GST 登録済み ABN

カナダ

アルバータ州 – GST 番号

ブリティッシュコロンビア州 - GST番号 + PST 番号

マニトバ州 - GST 番号

ニューブランズウィック州 – HST 番号

ニューファンドランド・ラブラドール州 – HST 番号

ノースウエスト準州 – GST 番号

ノバスコシア州 – HST 番号

ヌナブト準州 - GST 番号

オンタリオ州 – HST 番号

プリンスエドワードアイランド州 – HST 番号

ケベック州 - GST + QST 番号

サスカチュワン州 - GST 番号

ユーコン準州 – GST 番号

ニュージーランド

ニュージーランドの事業者番号

GST = 物品サービス税

ABN = オーストラリアの事業者番号

HST = 統一売上税

PST = 州売上税

QST = ケベック州売上税

任意の納税フォーム

各地域で必要な納税フォーム」セクションに記載の国以外を拠点として事業を行っている場合、必要に応じて、税務上の観点から企業間取引の取引先としてのステータスを申告することができます。

企業間取引の取引先としてのステータスを申告するには、App Store Connect で関連納税フォームを記入します。申告が完了次第、税金情報の審査が行われます。情報の確認が取れない場合は Apple から連絡いたします。特に問題がなければ、税金情報の承認後、次回の請求書からコアテクノロジー手数料やコミッションに対して該当する課税措置を受けることになります。

コアテクノロジー手数料:

以下に挙げられている管轄区域を拠点として事業を行っている場合は、コアテクノロジー手数料に関して企業間取引の取引先としてのステータスを申告できます (該当する場合)。申告は、App Store Connect で納税フォームを記入することで行えます。なお一部の国では、政府により、企業間取引の取引先としてみなされるには該当地域の納税者 ID だけでなく公式文書の提出も義務付けられています。

管轄

補足情報

アルバニア

VAT ID

アルメニア

VAT ID

オーストリア

VAT ID

バーレーン

VAT ID

ベラルーシ

VAT ID

ベルギー

VAT ID

ブルガリア

VAT ID

カンボジア

VAT TIN ID

チリ

VAT 納税者であることの証明

コロンビア

RUT フォーム

クロアチア

VAT ID

キプロス

VAT ID

チェコ共和国

VAT ID

デンマーク

VAT ID

エストニア

VAT ID

フィンランド

VAT ID

フランス/モナコ

VAT ID

ドイツ

VAT ID

ギリシャ

VAT ID

ハンガリー

VAT ID

アイスランド

VAT ID

インド

GSTIN 登録番号

アイルランド

VAT ID とフォーム VAT 56B

イタリア

VAT ID

カザフスタン

法人の種類が「Company or Organization」(企業または組織) である

コソボ

VAT ID

ラトビア

VAT ID

リトアニア

VAT ID

ルクセンブルク

VAT ID

マルタ

VAT ID

オランダ

VAT ID

ニューカレドニア

SIRET

ノルウェー

ノルウェーの事業者番号

オマーン

VAT ID

ポーランド

VAT ID

ポルトガル/アゾレス諸島/マデイラ諸島

VAT ID

ルーマニア

VAT ID

ロシア

VAT ID

サウジアラビア

VAT ID

シンガポール

シンガポールの GST 登録番号

スロバキア

VAT ID

スロベニア

VAT ID

韓国

韓国の事業者登録番号

スペイン/カナリア諸島/セウタ/メリリャ

VAT ID

スウェーデン

VAT ID

台湾

事業者統一番号

タジキスタン

法人の種類が「Company or Organization」(企業または組織)、または個人の場合「Entrepreneur」(起業家) である

タイ

タイの VAT 登録番号

トルコ

VAT ID と税務署情報

ウガンダ

VAT ID

ウクライナ

VAT ID

アラブ首長国連邦

VAT ID

イギリス/マン島

VAT ID

アメリカ合衆国

免税証明書

ウズベキスタン

法人の種類が「Company or Organization」(企業または組織) である

VAT = 付加価値税

TIN = 納税者番号

RUT = Registro Único Tributario

GSTIN = 物品サービス税の納税者番号

SIRET = Système d'identification du répertoire des établissements

代替決済方法にかかるコミッション

以下に挙げられている国を拠点として事業を行っている場合は、コミッションに関して企業間取引の取引先としてのステータスや免税を申告できます (該当する場合)。申告は、App Store Connect で納税フォームを記入することで行えます。

代替決済方法について必要な上記の納税者 ID をすでに提出している場合、Apple は該当する場合、有効な企業間取引の取引先として免税を適用します。

管轄

補足情報

チリ

VAT 納税者であることの証明

コロンビア

RUT フォーム

アイルランド

フォーム VAT 56B

カザフスタン

法人の種類が「Company or Organization」(企業または組織) である

シンガポール

シンガポールの GST 登録番号

タジキスタン

法人の種類が「Company or Organization」(企業または組織)、または個人の場合「Entrepreneur」(起業家) である

アメリカ合衆国

免税証明書

ウズベキスタン

法人の種類が「Company or Organization」(企業または組織) である

VAT = 付加価値税

RUT = Registro Único Tributario

GST = 物品サービス税

その他の管轄区域

デベロッパが日本に拠点を置いている場合、Apple に支払うコアテクノロジー手数料およびコミッションにかかる日本の消費税はデベロッパ自身で納めるものとします。

デベロッパがベトナムに拠点を置いている場合、ベトナムの税務当局に登録されている Apple Distribution International Limited (納税者 ID:9000000486) がベトナムの税法に従って、Apple に支払われるコアテクノロジー手数料およびコミッションにかかる外国契約者税を納めます。

デベロッパがインドネシアに拠点を置いている場合、発行される請求書に記載する目的で、納税者番号情報が収集されます。

コア技術料:

EU におけるアプリに関する新しい規約の付属文書のセクション 4.2 (A) で言及されているセクションにおいては、以下にご留意ください。

デベロッパがアメリカ合衆国に拠点を置いている場合 (プエルトリコを含む)、「Apple」とは以下を意味します。

  • Apple Inc. (所在地:One Apple Park Way, Cupertino, California)

デベロッパがその他の国や地域に拠点を置いている場合、「Apple」とは以下を意味します。

  • Apple Distribution International Ltd. (所在地:Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland)